よくあるご質問
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2024年の特定技能4分野追加とは?
2024年、特定技能の対象分野に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され、計16分野に拡大しました。これにより運転手不足が深刻なバス・タクシー・トラック業界、鉄道の現業職、森林整備・木材加工の担い手不足解消に向けた受入が本格化しています。
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DMW(旧POEA)とは何ですか?
DMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)は、フィリピン政府の移住労働者管理機関で、2022年に従来のPOEA(海外雇用庁)を昇格・再編して発足しました。フィリピン人労働者の海外送り出しに関する認定・審査・契約認証を担い、日本で雇用する場合はDMWの認定を受けた送り出し機関を経由するのが原則です。
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DMWとMWOの違いは?
DMW(旧POEA)はフィリピン本国にある移住労働者省で、送り出し機関の認定・制度運用を担います。MWO(旧POLO)は日本国内のフィリピン大使館・領事館に置かれる事務所で、日本側雇用主とフィリピン人労働者の雇用契約認証を担当します。役割分担としては「制度・認定=DMW(本国)」「現地認証・サポート=MWO(日本)」と整理できます。
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MWO(POLO)申請サポートの内容は?
弊社はMWO認証の各プロセスを代行・サポートします。(1)雇用契約書の作成支援/(2)必要書類の精査・整備/(3)東京MWOへの申請代行/(4)認証取得までの進捗管理/(5)差戻し時の修正対応。受入企業の手続き負担を大幅に軽減し、最短ルートでのMWO認証取得を支援します。
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MWO(旧POLO)とは何ですか?
MWO(Migrant Workers Office)は、フィリピン駐日大使館・領事館内に置かれる移住労働者事務所で、従来POLO(Philippine Overseas Labor Office)と呼ばれていました。日本側で雇用契約を結ぶ際は、MWOによる雇用契約の認証(MWO認証/POLO認証)が必要です。弊社では東京MWOへの申請代行サポートを提供しています。
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MWO申請にはどんな書類が必要ですか?
主な必要書類は、(1)雇用契約書(英文・和文)/(2)特定技能外国人支援計画書/(3)事業者登記簿謄本/(4)会社概要資料/(5)受入企業の財務諸表/(6)住居手配証明 等です。分野や状況により追加書類が求められることがあります。弊社では書類の準備・確認までワンストップで支援します。
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どんな業種・地域の企業が利用していますか?
介護施設、ホテル・旅館、外食チェーン、食品製造業、物流・運送業、建設業、製造業など幅広い業種で実績があります。地域も全国対応で、首都圏・関西・九州・東北を含む日本全国の企業様にサービスを提供しています。
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フィリピン人採用の費用相場はいくらですか?
フィリピン人材の採用総費用は、紹介手数料・渡航費・MWO認証手数料・在留資格申請費用・健康診断費用等を含め、一人あたり概ね30〜50万円程度が目安です(分野・時期・候補者状況により変動)。弊社では費用項目を透明化し、事前に総額の見積もりを提示します。
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フィリピン人材の強みは何ですか?
フィリピン人材の強みは、(1)高い英語力(公用語)/(2)ホスピタリティ文化/(3)若年層の多さ/(4)家族のために働く勤勉さ/(5)カトリック文化に根ざした協調性 です。介護・宿泊・外食・製造などサービス業全般で高い適性を発揮し、日本の受入企業からも高い試価を得ています。
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フィリピン人材紹介サービスの特徴は?
弊社はフィリピン現地の認定送り出し機関と直接連携し、募集から面接調整、MWO認証、来日後の支援までワンストップで提供します。13年以上の実績と30名超のスタッフ体制で、日本語と英語・タガログ語の三言語コミュニケーションに対応。介護・宿泊・外食・製造・運送など幅広い分野に対応しています。
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フィリピン第2種運転免許の多言語化とは?
2024年より、日本の第2種運転免許試験が20カ国語で受験可能となりました(タガログ語含む)。これにより、特定技能「自動車運送業」分野でのタクシー・バスドライバー採用のハードルが大幅に下がりました。試験実施警察署は順次拡大中です。
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フィリピン進出サポートとは何ですか?
弊社はフィリピン現地法人を活用し、日本企業のフィリピン進出を支援します。現地人材採用、法人設立サポート、現地パートナー紹介、BPO業務委託先選定など、フィリピンでの事業展開に関する実務支援を提供します。人材送り出しで培った現地ネットワークが強みです。
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会社訪問・モニタリングの内容は?
弊社は受入企業様と特定技能外国人への定期モニタリングを実施しています。(1)四半期ごとの訪問/(2)就労環境の確認/(3)労働時間・賃金の適正性チェック/(4)外国人からの悩み・相談ヒアリング/(5)改善提案レポート。入管への定期届出にも連動し、法令順守を確実にします。
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候補者の日本語レベルはどの程度ですか?
特定技能候補者は、日本語能力試験N4相当以上が基本要件です(介護分野はN3相当または介護日本語評価試験合格)。実際の候補者は、現地の日本語学校で6ヶ月〜1年程度の学習経験があり、N4〜N3レベルが中心です。来日後も継続した日本語学習機会を提供します。
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入国後のフォロー実績はありますか?
弊社は登録支援機関として、入国後も継続的に定期面談・生活相談・日本語学習支援を実施しています。企業様からの相談対応、トラブル時の仲裁、日本語試験受験支援など、長期就労を見据えたフォローを提供します。フォロー実翾は月次で記録・報告しています。
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問い合わせ方法は?
お問い合わせは、ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話、メールで受け付けています。お問い合わせの際は、検討中の業種・希望人数・受入時期などを添えていただくとスムーズにご案内できます。相談は無料です。
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対応可能な業種・地域は?
業種は介護・宿泊・外食・食品製造・運送・製造・建設など特定技能の16分野全般に対応。地域は日本全国を対象とし、首都圏・関西・九州・東北・北海道など遠隔地の受入企業様にも対応実績があります。初回のご相談・ヒアリングは無料です。
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技能実習と特定技能の違いは?
技能実習は「国際貢献のための技能移転」が目的で、原則として転籍不可・家族帯同不可・実習期間終了後は帰国が前提です。一方、特定技能は「人手不足分野への就労」を目的とし、一定条件下で転職が可能、2号では家族帯同・長期就労も可能です。技能実習は育成就労制度に移行予定で、両制度の位置づけが今後大きく変わります。
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採用までの面接回数は何回程度ですか?
標準的には、一次面接(書類・適性確認)、二次面接(実技・最終確認)の2回が一般的です。受入企業のご要望に応じて回数増や追加の実技評価も調整可能です。採用決定までの期間は面接開始から2〜4週間程度です。
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最新の月次入国情報はどこで確認できますか?
最新の月次入国情報は「実績・事例」カテゴリで毎月更新しています。当月入国者数、業種別内訳、出身地域、配属先地域等のトレンド情報を公開しています。業界動向を把握する参考資料としてご活用ください。
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最近の制度改正動向は?
直近では、(1)特定技能の分野拡大(2024年 4分野追加)/(2)育成就労制度の創設と技能実習の見直し/(3)第2種免許の多言語化/(4)特定技能2号の対象分野拡大 などが進行しています。受入企業はこれらの動向を踏まえた中長期の人材戦略が重要です。
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株式会社Insana TW manpowerはどんな会社ですか?
株式会社Insana TW manpowerは、2012年設立のフィリピン人材紹介・登録支援機関です。特定技能・技能実習・EPA等の外国人雇用に関する人材紹介を中心に、MWO申請代行、登録支援、脱退一時金申請代行、フィリピン進出支援までワンストップで提供します。13年以上の実績と30名超のスタッフ体制で、全国の企業様をサポートしています。
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特定技能(SSW)とは何ですか?
特定技能(SSW:Specified Skilled Worker)は、日本の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。一定の専門性・技能を持つ外国人材を対象とし、対象分野は現在16分野に拡大しています。特定技能1号と2号の2区分があり、要件を満たせば家族帯同や長期就労も可能になります。
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特定技能「介護」分野の要件は?
介護分野の特定技能1号は、介護技能評価試験と介護日本語評価試験(またはN4相当以上)の合格が必要です。業務内容は身体介護等に加え、レクリエーションや機能訓練の補助等を含みます。訪問介護は現時点で対象外です(2024年時点)。EPA・技能実習・介護福祉士養成施設経由のルートもあり、企業はルート選択に応じた受入体制整備が求められます。
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特定技能「外食業」分野の要件は?
外食業の特定技能1号は、外食業特定技能1号技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。業務は飲食物調理、接客、店舗管理業務全般を含み、アルコール提供を伴う飲食店も対象です。セントラルキッチン単体での業務など一部除外要件もあるため、業態ごとの該非判断が重要です。
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特定技能「宿泊」分野の要件は?
宿泊分野の特定技能1号は、宿泊業技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。業務はフロント、接客、広報、企画、レストランサービス等を含みます。インバウンド需要増加に伴い需要が高く、多言語対応が可能なフィリピン人材の活躍分野として注目されています。
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特定技能「工業製品製造業」分野の要件は?
工業製品製造業は、従来の素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業の3分野を統合した分野です(2022年統合)。金属加工、機械組立、電気機器組立等の業務が対象で、分野横断的な技能評価試験と日本語要件(N4以上)を満たすことで受入れが可能です。
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特定技能「林業」分野の要件は?
林業は2024年に追加された新分野です。伐採・造林・木材の運搬等が業務対象で、安全教育の徹底と技能試験合格が要件です。森林整備と担い手不足が深刻化する地域での受入が見込まれています。
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特定技能「自動車運送業」分野の要件は?
自動車運送業は2024年に特定技能の対象に追加された新分野です。バス・タクシー・トラック運転者が対象で、日本の運転免許(第1種・第2種)取得が要件となります。2024年より、第2種運転免許試験の外国語対応(20カ国語)が拡充され、受験ハードルが下がっています。運行管理・安全教育体制の整備も受入企業に求められます。
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特定技能「飲食料品製造業」分野の要件は?
飲食料品製造業の特定技能1号は、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。業務は酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生業務です。水産加工、総菜製造、惣菜・弁当製造、パン製造等を含み、広範な受入ニーズがある分野です。
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特定技能1号から2号に移行するには?
特定技能2号への移行には、分野別の「特定技能2号評価試験」への合格と、一定の実務経験が必要です。1号として最大5年の在留期間内に要件を満たし、出入国在留管理庁へ在留資格変更申請を行います。移行後は在留期間の更新制限がなくなり、配偶者・子の帯同も可能です。弊社では移行サポートも行っています。
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特定技能1号と2号の違いは何ですか?
特定技能1号は通算5年まで就労可能で、家族帯同は認められません。一方、特定技能2号は在留期間の更新に制限がなく、配偶者・子の家族帯同が可能です。また、2号は1号よりも高度な技能水準が求められ、試験・実務経験等で要件を満たす必要があります。現在は建設・造船等の限定分野から対象が順次拡大しています。
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特定技能で配属までの流れは?
一般的な流れは、(1)受入企業の準備・支援計画異定/(2)候補者の選定・面接/(3)雇用契約・必要書類作成/(4)MWO(POLO)認証/(5)ビザ申請・在留資格認定/(6)出国前研修/(7)入国・配属 の約6〜8ヶ月です。弊社では各ステップで伴走サポートを提供し、企業側の負担を最小化します。
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特定技能の対象16分野とは?
特定技能の対象は、介護/ビルクリーニング/工業製品製造業(旧・素形材+産業機械+電気電子)/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業 の16分野です。2024年に運送・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加されました。
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登録支援機関サービスには何が含まれますか?
弊社の登録支援機関サービスでは、特定技能1号外国人への法定10項目の支援をすべて代行します。事前ガイダンス、来日送迎、住居確保支援、生活オリエンテーション、公的手続き同行、日本語学習機会提供、相談対応、地域交流促進、転職支援、定期面談・届出。多言語対応(日・英・タガログ)で、受入企業の支援実務を完全アウトソースできます。
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登録支援機関とは何ですか?
登録支援機関は、特定技能1号で雇用する外国人に対する「職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援」を、受入企業に代わって実施する機関です。出入国在留管理庁への登録が必要で、10項目の支援計画を作成・実行します。自社での支援が難しい企業は、登録支援機関へ委託することが一般的です。
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登録支援機関の主な役割は?
主な役割は特定技能1号外国人への10項目の支援です。(1)事前ガイダンス/(2)出入国時の送迎/(3)住居確保/(4)生活オリエンテーション/(5)公的手続き同行/(6)日本語学習機会の提供/(7)相談・苦情対応/(8)日本人との交流促進/(9)転職支援/(10)定期面談・行政機関への届出。弊社はこれらをワンストップで提供します。
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登録支援機関の費用相場はいくらですか?
登録支援機関の委託費用は、月額2〜3万円/人が相場とされています。含まれる支援内容や対応言語、面談頻度等により変動します。弊社では支援内容と料金を明確に提示し、追加費用が発生しない明朗会計を心がけています。個別のお見積もりについてはお問い合わせください。
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育成就労と技能実習の違いは?
大きな違いは3点です。(1)目的:技能実習は「技能移転」、育成就労は「人材確保と育成」に明確化。(2)転籍:技能実習は原則不可、育成就劰は条件付きで可能。(3)連携:育成就労は特定技能への移行を前提に分野と技能水準を整合。このほか、日本語能力要件や監理体制の強化も図られます。
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育成就労制度とは何ですか?
育成就労制度は、従来の技能実習制度に代わる新制度で、2027年施行予定です(最新の政省令は要確認)。目的は「人材確保と育成」に明確化され、転籍(転職)が条件付きで認められる点が従来と大きく異なります。受入分野は特定技能と整合させ、3年間の育成期間後は特定技能1号への移行を想定した設計です。
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育成就労制度はいつから施行されますか?
育成就労制度は、2024年6月に関連法が成立し、公布後3年以内(2027年目処)の施行が予定されています。具体的な施行日・政省令は段階的に公表される予定のため、最新情報は出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。弊社でも随時アップデートします。
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脱退一時金の申請期限はいつまでですか?
脱退一時金の請求期限は、日本を出国してから2年以内です(出国日から計算)。期限を過ぎると請求権が消滅するため、帰国予定が決まった段階で早めの準備が必要です。また、最大計算対象期間が60ヶ月(5年)分に拡大されています(2021年改正)。
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脱退一時金申請代行サービスとは?
脱退一時金は、日本で厚生年金・国民年金に加入していた外国人が、帰国後に一定条件下で受給できる一時金です。弊社は申請書類の作成支援、年金事務所への提出代行、源泉徴収の返金申請(税還付)まで一貫して支援します。フィリピン人の方の申請に精通しており、帰国後のトータルサポートが可能です。
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過去の入国実績はどの程度ありますか?
弊社は設立13年以上、累計で多数のフィリピン人材を日本企業へ送り出しています。月次の入国情報は「実績・事例」カテゴリで公開しており、直近の月別入国数・業種別内訳を確認いただけます。分野は介護・宿泊・外食・製造・運送など多岐にわたります。
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面接から入国までの期間はどのくらいですか?
標準的な期間は、面接合格から入国まで約6〜8ヶ月です。内訳は(1)雇用契約・書類準備:1〜2ヶ月/(2)MWO認証:1〜2ヶ月/(3)在留資格申請:1〜2ヶ月/(4)出国前研修・ビザ:1ヶ月。分野や受入企業の書類準備状況により変動します。
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面接はオンラインでも可能ですか?
はい、オンライン面接に完全対応しています。Zoom・Google Meet・Teams等の主要ツールに対応し、弊社スタッフが通訳・進行をサポートします。現地訪問が難しい場合でも、複数回のオンライン面接で適性を十分に確認可能です。もちろん、現地面接ツアーのアレンジも可能です。
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面接希望者リストサービスとは?
弊社が現地面接・審査済みの候補者情報を、受入企業向けにリスト化して提供するサービスです。職種・経験・日本語レベル・希望条件を整理し、受入企業が効率的に候補者を絞り込めます。リストから面接希望を出していただき、オンライン面接・現地面接へと進みます。
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面接時のサポートは受けられますか?
はい、面接進行・通訳・候補者情報整理まで弊社スタッフが伴走します。面接官への事前ブリーフィング、質問リストの準備、面接後の評価整理まで一貫支援します。言語や文化の違いによる誤解を防ぎ、本質的なマッチングに集中いただけます。
