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①制度を知る

  • DMW(旧POEA)とは何ですか?

    DMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)は、フィリピン政府の移住労働者管理機関で、2022年に従来のPOEA(海外雇用庁)を昇格・再編して発足しました。フィリピン人労働者の海外送り出しに関する認定・審査・契約認証を担い、日本で雇用する場合はDMWの認定を受けた送り出し機関を経由するのが原則です。

  • DMWとMWOの違いは?

    DMW(旧POEA)はフィリピン本国にある移住労働者省で、送り出し機関の認定・制度運用を担います。MWO(旧POLO)は日本国内のフィリピン大使館・領事館に置かれる事務所で、日本側雇用主とフィリピン人労働者の雇用契約認証を担当します。役割分担としては「制度・認定=DMW(本国)」「現地認証・サポート=MWO(日本)」と整理できます。

  • MWO(旧POLO)とは何ですか?

    MWO(Migrant Workers Office)は、フィリピン駐日大使館・領事館内に置かれる移住労働者事務所で、従来POLO(Philippine Overseas Labor Office)と呼ばれていました。日本側で雇用契約を結ぶ際は、MWOによる雇用契約の認証(MWO認証/POLO認証)が必要です。弊社では東京MWOへの申請代行サポートを提供しています。

  • 技能実習と特定技能の違いは?

    技能実習は「国際貢献のための技能移転」が目的で、原則として転籍不可・家族帯同不可・実習期間終了後は帰国が前提です。一方、特定技能は「人手不足分野への就労」を目的とし、一定条件下で転職が可能、2号では家族帯同・長期就労も可能です。技能実習は育成就労制度に移行予定で、両制度の位置づけが今後大きく変わります。

  • 特定技能(SSW)とは何ですか?

    特定技能(SSW:Specified Skilled Worker)は、日本の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。一定の専門性・技能を持つ外国人材を対象とし、対象分野は現在16分野に拡大しています。特定技能1号と2号の2区分があり、要件を満たせば家族帯同や長期就労も可能になります。

  • 特定技能「介護」分野の要件は?

    介護分野の特定技能1号は、介護技能評価試験と介護日本語評価試験(またはN4相当以上)の合格が必要です。業務内容は身体介護等に加え、レクリエーションや機能訓練の補助等を含みます。訪問介護は現時点で対象外です(2024年時点)。EPA・技能実習・介護福祉士養成施設経由のルートもあり、企業はルート選択に応じた受入体制整備が求められます。

  • 特定技能「外食業」分野の要件は?

    外食業の特定技能1号は、外食業特定技能1号技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。業務は飲食物調理、接客、店舗管理業務全般を含み、アルコール提供を伴う飲食店も対象です。セントラルキッチン単体での業務など一部除外要件もあるため、業態ごとの該非判断が重要です。

  • 特定技能「宿泊」分野の要件は?

    宿泊分野の特定技能1号は、宿泊業技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。業務はフロント、接客、広報、企画、レストランサービス等を含みます。インバウンド需要増加に伴い需要が高く、多言語対応が可能なフィリピン人材の活躍分野として注目されています。

  • 特定技能「工業製品製造業」分野の要件は?

    工業製品製造業は、従来の素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業の3分野を統合した分野です(2022年統合)。金属加工、機械組立、電気機器組立等の業務が対象で、分野横断的な技能評価試験と日本語要件(N4以上)を満たすことで受入れが可能です。

  • 特定技能「林業」分野の要件は?

    林業は2024年に追加された新分野です。伐採・造林・木材の運搬等が業務対象で、安全教育の徹底と技能試験合格が要件です。森林整備と担い手不足が深刻化する地域での受入が見込まれています。

  • 特定技能「自動車運送業」分野の要件は?

    自動車運送業は2024年に特定技能の対象に追加された新分野です。バス・タクシー・トラック運転者が対象で、日本の運転免許(第1種・第2種)取得が要件となります。2024年より、第2種運転免許試験の外国語対応(20カ国語)が拡充され、受験ハードルが下がっています。運行管理・安全教育体制の整備も受入企業に求められます。

  • 特定技能「飲食料品製造業」分野の要件は?

    飲食料品製造業の特定技能1号は、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。業務は酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生業務です。水産加工、総菜製造、惣菜・弁当製造、パン製造等を含み、広範な受入ニーズがある分野です。

  • 特定技能1号から2号に移行するには?

    特定技能2号への移行には、分野別の「特定技能2号評価試験」への合格と、一定の実務経験が必要です。1号として最大5年の在留期間内に要件を満たし、出入国在留管理庁へ在留資格変更申請を行います。移行後は在留期間の更新制限がなくなり、配偶者・子の帯同も可能です。弊社では移行サポートも行っています。

  • 特定技能1号と2号の違いは何ですか?

    特定技能1号は通算5年まで就労可能で、家族帯同は認められません。一方、特定技能2号は在留期間の更新に制限がなく、配偶者・子の家族帯同が可能です。また、2号は1号よりも高度な技能水準が求められ、試験・実務経験等で要件を満たす必要があります。現在は建設・造船等の限定分野から対象が順次拡大しています。

  • 特定技能で配属までの流れは?

    一般的な流れは、(1)受入企業の準備・支援計画異定/(2)候補者の選定・面接/(3)雇用契約・必要書類作成/(4)MWO(POLO)認証/(5)ビザ申請・在留資格認定/(6)出国前研修/(7)入国・配属 の約6〜8ヶ月です。弊社では各ステップで伴走サポートを提供し、企業側の負担を最小化します。

  • 特定技能の対象16分野とは?

    特定技能の対象は、介護/ビルクリーニング/工業製品製造業(旧・素形材+産業機械+電気電子)/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業 の16分野です。2024年に運送・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加されました。

  • 登録支援機関とは何ですか?

    登録支援機関は、特定技能1号で雇用する外国人に対する「職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援」を、受入企業に代わって実施する機関です。出入国在留管理庁への登録が必要で、10項目の支援計画を作成・実行します。自社での支援が難しい企業は、登録支援機関へ委託することが一般的です。

  • 登録支援機関の主な役割は?

    主な役割は特定技能1号外国人への10項目の支援です。(1)事前ガイダンス/(2)出入国時の送迎/(3)住居確保/(4)生活オリエンテーション/(5)公的手続き同行/(6)日本語学習機会の提供/(7)相談・苦情対応/(8)日本人との交流促進/(9)転職支援/(10)定期面談・行政機関への届出。弊社はこれらをワンストップで提供します。

  • 育成就労と技能実習の違いは?

    大きな違いは3点です。(1)目的:技能実習は「技能移転」、育成就労は「人材確保と育成」に明確化。(2)転籍:技能実習は原則不可、育成就劰は条件付きで可能。(3)連携:育成就労は特定技能への移行を前提に分野と技能水準を整合。このほか、日本語能力要件や監理体制の強化も図られます。

  • 育成就労制度とは何ですか?

    育成就労制度は、従来の技能実習制度に代わる新制度で、2027年施行予定です(最新の政省令は要確認)。目的は「人材確保と育成」に明確化され、転籍(転職)が条件付きで認められる点が従来と大きく異なります。受入分野は特定技能と整合させ、3年間の育成期間後は特定技能1号への移行を想定した設計です。