特定技能1号から2号に移行ーどんな流れ?
出入国在留管理庁 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領 参照
在留資格「特定技能」を新規取得する場合は原則「特定技能1号」からとなります。
特定技能1号で実務経験を積み、より高度な技能を身につけたり管理業務などを行ったりすることで特定技能2号へ移行できます。
どんな分野であっても、移行の条件は以下の2つです。
❶特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級の合格
❷監督・指導者としての一定の実務経験
例えば…
▷建設分野では
①技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)合格または技能検定1級合格
② 複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験(必要年数は、試験区分ごとに国土交通省が定める)
▷農業分野(耕種農業全般)では
① 「2号農業測定試験(耕種農業全般)」合格
② 複数の従業員を指導しながら工程を管理する者として2年以上の実務経験 又は3年以上の現場での実務経験
▷外食業分野では
① 「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」合格
※ 特定技能1号を取得時、基本的な日本語を理解出来るレベル(日本語能力試験N4レベル以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上)かどうか確認済のため、特定技能2号の取得に関して、改めて日本語レベルを確認するために試験を受ける必要は原則ありません。しかし外食業分野については、特定技能2号試験だけでなく、日本語能力試験(N3以上)の合格も必要です。
② 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長・サブマネージャー等)として2年以上の実務経験
このように、試験内容や求められる実務経験は分野によって異なりますが、重視されるのは「企業・社会へ貢献できる人材かどうか」です。 実務経験がその大きな判断材料になっているということですね。