
脱退一時金申請代行サービス・厚生年金/国民年金
提携社会保険労務士が、外国人依頼主に対し、脱退一時金の代行申請を行います。
日本で 最低1年勤務以上正社員として勤務し、日本で社会保険(厚生年金保険/国民年金保険)を支払っていた外国人の方で母国に帰国後 2年以内の方を対象として代理申請を行います。
一例:年収 300 万円で日本に 3 年勤務した場合、脱退一時金の金額は約 80 万円。
申請して約4~5ヶ月に源泉徴収約20%控除後、約80%が本人の母国の銀行口座に振り込まれる。


必要な書類は、
- 在留カードのコピー
- パスポートのコピー(最後の入出国がわかるスタンプページ)
- 年金手帳(或いは基礎年金番号通知書)
- 母国の銀行口座のコピー(写真可能)
加えて、必要な情報は、
- 氏名(全てアルファベット大文字)
- 現在の母国の住所(全てアルファベット大文字)
- 現在の母国の電話番号
参考:脱退一時金の計算上限は5年(60ヶ月)です。
つまり、日本に7年勤務した場合でも、脱退一時金の計算に用いる年数は 最高5 年となります。
(なお、日本国内で通算 10 年以上年金保険料を支払った場合は、年金受給資格を得るため、脱退一時金の請求権利は喪失します。)
