4月27日
外国人材受入れセミナー
入国・在留手続きと申請等取次制度について
備忘録的になりますが、セミナーでクリアになったことを書き留めておきます。
1990年平成2年に施行の改正入管法により、現システムである本人もしくは代理人による事前審査により、
速やかに査証発給を受けられるようになった。
SSW特定技能生は将来的に日本の永住権を取りやすいと聞いていました。
でも具体定には、日本の永住許可を得るには10年以上の就労が必要であること、
そして大事な点として、特定技能1号はこの10年の中にカウントされない。
なので、特定技能2号に移行したのち、10年の就労が必要。
もちろんSSW2号に移行すれば、家族の呼び寄せは可能です。
いずれにしても、今後国内のSSW2号生が増えてくると、どの企業も2号生を雇用したいはずなので、
結果転職の機会が増えていくことは当然予期できることです。
なので、いまは特定技能1号生が転職されて困る、という声が圧倒的多数でありますが、
今後は日本人外国人の区別なく、いかに従業員が働きやすい環境を整えるかが、
企業側にとっての長期安定雇用への避けては通れない道かと思います。