飲食料品製造業 外国人材のニーズますます高まる
特定技能12分野のなかでも、「飲食料品製造業」は、外国人から人気の業種であり、
外国人材を雇用したいと考える企業も多いと言われています。
実際2024年6月には12分野中で最多の70202人の外国人をこの分野で受け入れています。
2029年3月までの受入見込み数は13万9000人と言われており、外国人材のニーズは今後も増え続けそうです。
また2022年以前は飲食料品製造業に特定技能第2号はありませんでしたが、
2023年に対象分野が拡大して、飲食料品製造業にも2号が追加されています。
それで今回は、この分野における企業側の雇用要件と外国人材側の必要要件について取り上げます。
【受け入れ企業に求められること】
①出入国在留管理庁への在留所申請前に食品産業特定技能協議会に加入 → 同協会の活動に協力する
在留資格申請の前に、「食品産業特定技能協議会」に加入する必要があります。
②農林水産省が主導する調査に必要な協力を行う
食品産業特定技能協議会だけではなく、農林水産省が主体となって実施される調査などに関しても、適宜協力が求められることがあります。
【外国人労働者に求められること】
①技能水準◆「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」合格
衛生管理や労働安全衛生の知識などを問う学科試験のほか、
図やイラストを用いた「判断試験」と計算式に基づいて作業計画を立てる「計画立案」からなる実技試験を受け、
満点の65%以上で合格
②日本語能力◆「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」
③飲食料品の製造工程でHACCAPに沿った衛生管理が出来る
(飲食料品製造業分野の技能実習2号を良好に終了した者は特定技能へ移行することが出来る)
飲食料品製造の分野で働きたい外国人は多いのですが、
採用を希望する飲食料品製造業の企業も多いため、
人材獲得競争で魅力をアピールできなければ求職者が集まらないこともあり得ます。
給与面はもちろん、サポート体制を含めより良い条件で迎えられる環境づくりが人材確保に繋がりそうです。
スーパーマーケットでの外国人材受入れ条件とは?
2024年7月 飲食料品製造業分野にて、
総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)や
食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)が
外国人材受入れ可能な事業所として追加されました。
受入れ条件には何がある?
○青果物加工、鮮魚加工、食肉加工、ベーカリー製造、そう菜製造等の食料品製造が行われている事業所が対象。
○関連業務であっても販売業務への従事は不可。
○協議会へ加入する際、特定技能外国人を販売業務に従事させない旨の誓約書を提出。
●特定技能・飲食料品製造業分野に関するFAQ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-85.pdf
💡協議会加入のタイミング💡
初めて特定技能外国人を受入れ予定で、これから出入国在留管理庁へ手続きを行う計画がある場合、
出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、協議会に加入してください。
※2人目以降の受入れの際に、改めて加入申請する必要はありません。
※協議会加入審査には1~2カ月を要します。
株式会社InsanaTWmanpowerも協議会に加入しています。
特定技能「飲食料品製造業」で従事できる業務は?
特定技能「飲食料品製造業」の対象となるのはこちらの7つです。
1. 食料品製造業
2. 清涼飲料製造業
3. 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
4. 製氷業
5. 総合スーパーマーケット(ただし青果物加工・鮮魚加工・食肉加工・ベーカリー製造・惣菜製造等 食品製造を行うものに限る)
6. 食料品スーパーマーケット(ただし青果物加工・鮮魚加工・食肉加工・ベーカリー製造・惣菜製造等 食品製造を行うものに限る)
7. 菓子小売業(製造小売)
8. パン小売業(製造小売)
9. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)
▶参考:農林水産省|飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験について:PDF
◇これまでは対象外だったスーパーマーケットの、惣菜調理や加工を行うバックヤードでの食品製造が対象になりました。
◆特定技能”飲食料品製造業”に 「スーパーでの惣菜調理」業務追加?◆
近年需要の高まる在留資格“飲食料品製造”は、特定技能の中で受け入れ人数最大となっています。 この資格は、飲食料品の製造に特化した技能です。具体的に言うと、飲食料品(酒類を除く)の製造、加工、安全衛生などの飲食料品を製造する過程全般に従事します。
ちなみに「清涼飲料製造業」及び「茶・コーヒー製造業」には、酒類の製造業は入りませんので、酒類と塩の製造以外の飲料・食料の製造業が、特定技能「飲食料品製造業」の対象となっています。
スーパーマーケットがバックヤードで惣菜などの飲食料品を製造・加工する場合、これまでは”飲食料品製造業”の対象外となっていました。
しかし、令和6年3月29日閣議決定した『特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について』の中で、
「特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となるよう改正予定です。」
という注釈がつけられています。
惣菜調理・加工等も可能となると業務の幅も広がり、外国人労働者の活躍分野が増えますね。